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自己破産・任意整理・個人再生のいずれの場合でも、初期段階の下記の流れは、基本的に同じです。
借金をゼロにできるという点が、最大のメリットです。破産すれば、原則としてすべての借金の支払い義務が無くなります(税金や養育費などが例外です)。この借金を無くせるという点が、他の債務整理手続きにはない破産の大きなメリットです。
破産するというと、イメージは悪いと思い、破産は避けたいと考える方も少なくありません。また、借りたものは返したいという方も多いですし、その考え方自体を否定するものではありません。
ただ、既に返済が滞っているような状況で、無理に返済していこうとしても、さらに借入れを重ねて借金が膨らんでしまい、やはりどこかで破綻してしまいます。もう返済できなくなってしまった場合に、借金をゼロにすることで、生活の立て直しを図るのが破産手続きです。
もちろん破産すれば良いと簡単にいうわけではありませんが、過度に破産をためらう必要もないと考えています。
総資産額が99万円を超えるような場合は、資産を処分する必要があります。また、20万円以上の価値がある資産(自動車、解約返戻金があるタイプの保険、株・投資信託など)がある場合には、管財事件という手続きになり、通常よりも負担が大きい手続きとなります。
なお、特別高価ではない家具や家電、生活必需品などは問題になりません。家にあるのものが根こそぎ差し押さえられて、処分されるようなものでもありません。そのため、特に資産的価値のあるのはないといった場合は、これまでと同じ生活が続けられる可能性は高いです。
借入金をギャンブルに使ってしまったり、浪費してしまったりした場合(飲食費、旅行、株、FX、仮想通貨に多額のお金を費やした場合など)、あるいは、クレジットカードで購入したものを売却して現金化するような換金行為がある場合などは、免責不許可事由にあたり、責任を免れることが認められない、つまり、借金をゼロにできないケースがあります。
ただ、そのような事情がある場合でも、裁量免責といって、借金の支払い義務を無くすことが認められる可能性はありますので、特に初めての破産という方の場合は、ご相談いただければと思います。
破産するご本人は、破産によって支払い義務が無くなりますが、連帯保証人の義務は残ります。そのため、連帯保証人も破産しない限り、借入先から連帯保証人に請求がいってしまいます。
カードローンやクレジットカードであれば、通常、連帯保証人はつきませんので問題になりませんが、住宅ローン、奨学金、家賃などは連帯保証人がついている場合も多いため、注意が必要です。
破産すると、国が発行する官報という機関紙に住所・氏名が掲載されます。ただ、官報というのは、初めて聞いたという方も多いと思います。それだけ一般的には知られていないですし、官報を頻繁にチェックしているという方が周りにいる可能性は低いといえます。
そのため、官報に掲載されるという点を過度に恐れる必要はないと考えます。
破産手続き中には就けない職業がありますが、それほど多いわけではなく、当てはまらない方が多数です。
具体的には、弁護士、税理士、公認会計士といった士業、警備員、保険募集人などです。仮に、これらの職業に該当する場合でも、制限されるのは破産手続き中だけです。手続きが終われば、職業・資格制限も無くなります。
毎月借金の返済をしていても、利息分の返済にあてられ、元金がなかなか減らないということも多いと思います。任意整理手続きの場合は、弁護士が窓口となって、借入先と利息のカット等の交渉をすることができます。
借入先との間で、今後一切利息が発生しないという形での合意ができれば、確実に元金が減っていくことになりますので、あとどれぐらいで返済が終わるという完済の見通しが立ちます。
任意整理の場合、通常、3~5年の長期の分割払いで合意をします。そのため、月々の返済額を減額できる場合が多いです。
そのため、毎月の返済額をもう少し減らすことができれば、何とか返済が滞らずに回せていけそうだという方に適しています。
上記のとおり、破産のデメリットを5つあげましたが、任意整理の場合、それらの破産のデメリットを回避できます。
具体的には、まず、住宅や自動車といった価値ある資産を処分する必要はありませんし、ギャンブルや浪費等がある場合でも、任意整理でそれらが問題になることはありません。
連帯保証人がついている債務は約束どおり返済をし、その他の借金を任意整理の対象にするといったことも可能です。
さらに、官報に掲載されることもありませんし、職業・資格制限もありません。
任意整理のメリットとして、将来利息はカット可能と書きましたが、借金の元金をカットすることは難しいです。
最低限、元金は確実に返済していく必要がありますので、借金減額の効果は大きいとはいえません。したがって、元金を3年~5年の長期分割払いにしたとしても、返済していけそうにないような場合は、任意整理ではなく、破産や個人再生を検討する必要があります。
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士等が間に入って、借入先と個別に交渉をして合意をする手続きです。
借入から1年も経過しておらず、返済合計額も少ないような場合などは、借入先によっては、利息のカットを認めない、5年のような長期分割も認めないといった回答をされることもあります。
こちらの希望どおり借入先と最終的に合意できるかどうかは、話し合いしだいということになります。
任意整理のデメリットとして、上記のとおり、元金のカットが難しいという点があげられますが、個人再生の場合は、元金も含めて借金の総額を大幅にカットできるというメリットがあります。
具体的には、借金総額や資産状況になどにもよりますが、借金総額を約5分の1にまで圧縮することができる場合が多いといえます。80%程度の減額となりますので、任意整理と比べて、大幅な圧縮効果があります。減額後の金額を原則として3年間で分割返済していくことになります。
実際に個人再生を選択する場合の多くは、「住宅ローンが残っている持ち家があり、持ち家は絶対に手放したくないが、住宅ローン以外の借入金が膨らんでしまい、返済が厳しい」というケースだといえます。
自己破産の場合は、持ち家を残すことはできず、任意整理の場合は、持ち家は残せても、元金のカットは難しいため、月々の返済は大幅に減額することはできません。
そういったときに、住宅ローンはこれまで通り返済して持ち家を残しつつ、他の借金は大幅に減額して分割返済するということが可能になるのが、個人再生手続きです。
自己破産の場合は、上記のとおり、ギャンブルや浪費などがある場合、免責不許可事由にあたる可能性があります。個人再生の場合は、そういった制約はないため、ギャンブルや浪費などにあたる事情があったとしても、問題になりません。
個人再生の場合は、任意整理と違って、裁判を通じた手続きとなります。そのため、減額後の借金を3年程度で返済していけるかどうかが、裁判所によって厳しく判断されます。
そのため、収入が不安定であったり、確実に返済できるといえるほどの収入が無かったりする場合は、裁判所は個人再生を認めませんので、これがネックになってしまう場合が多いです。
具体的には、持ち家を残して個人再生をする場合、住宅ローンはこれまで通り支払いつつ、他の借金を減額して原則3年間で返済していくことになりますが、住宅ローンの支払額+圧縮後の分割返済金の合計額を確実に返済できるだけの安定した収入が必要ということになります。
そのため、実際に個人再生を選択できる場合は限られており、自己破産か任意整理を選択する場合が多数といえます。
個人再生のメリットとして、上記のとおり、債務総額を約5分の1まで圧縮できる場合が多いという点があげられますが、個人再生の場合は、いま持っている財産の総額以上の額は、返済していかないといけない(これを清算価値保証原則といいます)という制約があります。
そのため、資産状況によっては、約5分の1まで借金を圧縮できずに、減額割合が少ないという事態になる場合もあります。
これは破産の場合と同じデメリットです。上記のとおり、官報に掲載されるという点は、過度に恐れる必要はないといえます。