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ブラックリストというもの自体が存在するわけではないため、正しくは、債務整理をした場合、信用情報機関に事故情報が登録されるということになります。
カード会社や貸金業者などは、クレジットやローンの利用状況(信用情報)を顧客の信用を判断する情報の一つとして利用しています。
債務整理をした場合、その事故情報が信用状況機関に登録され、その結果、返済能力がないと判断され、クレジットカードを利用したり、ローンを組んだりすることができなくなります。
これは自己破産、任意整理、個人再生のいずれの手段をとった場合でも共通する債務整理のデメリットですが、滞納が続いている場合、既に滞納という事故情報が信用情報機関に登録されていることにはなります。
信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)があります。
なぜ勝手にご自身の情報が登録されるのかと思われるかもしれませんが、クレジットカードやローンの申込みや契約の際に、こういった信用情報機関に信用情報を利用・登録されることに同意しますという内容に承諾はされているものになります。
事故情報が登録されると、5年~7年程度は登録が消えませんので、その間は、クレジットカードやローンの利用ができないことになります。
ただ、逆にいうと、新たに借入れを重ねて、さらに借金が膨らんでしまうことを避けることができますし、生活を立て直すために必要な期間ということもできます。
普段からクレジットカードを利用されていた方で、毎回現金払いだと不便だと感じる場合は、下記のQRコード決済や、デビットカードの利用をご検討ください。
これまでの月々の通信料金や分割払いの機種代金について、支払いが滞っていない場合は、債務整理をしても、これまでと変わらず携帯電話を使い続けることは可能です。
問題となるのは、通信料金や機種代金の支払いが滞っていて、これを債務整理の対象にした場合です。この場合は、携帯電話は強制解約となり、使えなくなる可能性が高いです。
機種代金未払いの場合は、SIMカードを変えても、通話やネットワーク利用ができなくなります(いわゆる赤ロムの状態となります)。
なお、任意整理の場合は、携帯電話の料金の支払いが滞っていても、携帯電話に関しては任意整理の対象とせずに支払うこととし、それ以外の借金だけ任意整理するといった選択も可能です。
一方、自己破産や個人再生の場合は、特定の借金だけ除外できませんので、携帯電話の未払い分も対象とせざるを得ません。
通信料金を滞納して強制解約となった場合は、通信大手以外の別の携帯電話会社との契約を検討し、また、機種代金滞納の場合は、現金一括で購入できる格安スマートフォン端末を検討ください。
通信大手のキャリア決済(ドコモd払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)は、立替払いされる(後払いになる)点で、借入れと同じですので、自己破産・個人再生の場合は、利用できません。
キャリア決済の上限は、5~10万円程度で、利用にあたっては通常審査はありません。そのため、自己破産手続き中でも使えてしまいますが、これは新たな借入れをしているのと同じです。
キャリア決済利用が自己破産手続き上で問題となってしまう場合がありますので、利用は避けてください。
最近は、~ペイといったスマートフォンのQRコード決済が増えてきました。債務整理をする場合でも、QRコード決済の利用は可能ですが、チャージ方法にはご注意ください。現金や預貯金からチャージをする方法であれば、現金や預貯金を引き出して使う場合と同じですので、利用可能です。
一方で、クレジットカードと紐づけてチャージする方法は、上記のとおり、債務整理をする場合は、クレジットカード自体の利用ができなくなりますので、チャージ方法としてもクレジットカードは選択できないことになります。
なお、QRコード決済とは違いますが、デビットカードについては、利用と同時に預貯金口座からお金が引き出されるカードであり、立替払い・後払いされるものではありませんので、自己破産等の場合でも、利用可能です。
また、同じ理由で、あらかじめ現金等をチャージしているときしか使えないプリペイドカードも利用可能です。
債務整理をしても、基本的に家族には影響はありません。ただ、家族が連帯保証人になっている借金がある場合は、ご本人が自己破産等をすると、家族に請求がいってしまうことにはなります。
また、自己破産や個人再生の場合、毎月家計簿を作成していただきますが、その家計簿は、原則として、同一世帯の方の収支も含めて作成していただきます。そのため、家計簿の作成にあたって、家族の方に協力していただくという場面はあります。なお、任意整理の場合は、家計簿の作成は必須ではありません。
自己破産等をしても、お子様などに影響することもありませんが、たとえば、奨学金を借りる際に、保証人になれずに、他の方に保証人になってもらうといったことはあります。
自己破産をする場合でも、裁判所から勤務先に連絡するようなことはありませんので、勤務先にも知られないことが多いといえます。
むしろ借金の返済が出来ずに放置してしまっているような場合に、借入先が勤務先に督促の連絡をしてしまうことや、借入先が勤務先に対して給与差押えをしてしまうことで、勤務先に借金の存在が知られてしまうというリスクの方が大きいといえます。
自己破産手続きにおいて、勤務先への影響としては、たとえば、現在の勤務先に5年以上、正社員として勤務しているような場合は、退職金に関する報告を裁判所にする必要性があります。
退職金規程があり、そこから退職金見込み額を計算できる場合は、退職金規程を提出すれば足りますが、退職金規程がない場合には、勤務先において退職金見込み額証明書を作成してもらう必要があります。
また、会社の寮に住んでいるような場合には、勤務先に居住証明書を作成してもらう必要があるため、こういった自己破産申立ての書類準備段階で、一部協力が必要な場面はありますので、絶対に勤務先に知られないというわけではありません。
なお、自己破産したことを理由にして、勤務先が解雇したり、減給などの不利益処分をしたりすることは出来ません。
まず、銀行からの借入れがない場合には、債務整理をしても、銀行口座に影響はなく、これまで通り利用できます。
一方、銀行から借入れがある場合に、債務整理をすると、借入先銀行の口座は凍結扱いとなってしまいます。なお、この場合でも、借入先以外の銀行口座には影響はありませんし、借入先以外の銀行で新たに口座を開設することも可能です。
口座が凍結されてしまった場合でも、凍結される期間は、1~3か月程度です。ただ、その間、凍結された口座は利用できなくなりますので、給料や年金の振込み先口座や、水道光熱費などの引落し口座などとして使っていた場合には、給与等振込先や引落し口座を他の銀行口座へ変更しておく必要があります。
現在のお住まいが賃貸住宅の場合、家賃の滞納がないようでしたら、債務整理をしても影響はありません。その場合は、これまでと変わらずに賃貸住宅で住み続けることができます。
一方、転居する際、賃貸住宅の入居審査にあたっては、影響があります。最近では、入居にあたって家賃保証会社をつけることが求められることが増えていますが、信用情報機関に加盟している信販系の家賃保証会社の場合には、入居審査にあたって、信用情報機関の事故情報を確認するため、債務整理をしていると、審査が通らない可能性があります。
その場合は、信販系以外の家賃保証会社を選択できる物件、連帯保証人をつけることで保証会社は不要な物件などを選択する必要があります。また、家族名義で契約してもらうという方法もあります。