〒353-0004 埼玉県志木市本町6-17-6 本町ビル1階B
受付時間 | 平日10:00~17:00 土曜10:00~15:00 |
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アクセス | 志木駅東口から徒歩約8分 |
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①当事務所の弁護士費用は、原則として日本弁護士連合会が定めた旧報酬等基準規程に準じた金額です。ご相談の内容によっては、金額の変動もありますので、丁寧にご説明いたします。分からない点があれば遠慮なくおっしゃってください。
②正式に依頼するかどうかについて、すぐにご回答を求めることも致しません。相談後に一度持ち帰って、ご家族等と話し合ったうえで決めるといった形でも問題ございません。
③最近では料金表を公開している法律事務所も増えてきております。そのため、他の事務所の料金表などとも比較していただき、ご納得のうえでお決め下さればと考えております。
正式にご依頼される場合の弁護士費用は、大きく分けて着手金・報酬金・実費があります。
ご依頼された事件の結果の成功不成功にかかわらず、ご依頼された時点でお支払いいただく費用です。
ご依頼された事件の結果に成功不成功がある場合には、その成功の程度に応じて、事件の終結時点でお支払いいただく費用です。
事件処理の際に実際に必要となる郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費などです。
※いずれの場合も、着手金・報酬金とは別に、あらかじめ実費(見込み額)をお預かりさせていただきます(1万円から3万円程度の場合が多いです)。
1回の相談ごとに4,950円(税込み)
(借金・債務整理に関するご相談については、相談料無料です。)
※相談時間は1時間程度が目安になります。
※法テラスの無料相談制度も利用可能です。法テラスのご利用には、収入・資産等の要件がございます。詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。
※正式にご依頼された場合には、法律相談料はいただきません。
【分割払い】債務整理のご依頼に限り、分割でのお支払いにも対応しております。分割払いをご希望の場合には、ご相談の際に遠慮なくおっしゃってください。また、法テラスの利用も可能です。
【手続きの概要】任意整理は、弁護士が間に入って、借入先との間で話し合いをし、借金の長期分割払いや、利息のカット等について交渉を行い、和解を成立させる手続きになります。
借入先が1社~10社 27万5000円(税込み)
借入先が11社~15社 33万円(税込み)
借入先が16社~20社 38万5000円(税込み)
【管財費用】裁判所によって破産管財人が選任される場合、上記の弁護士費用とは別に、管財費用(20万円~)を裁判所へ納める必要があります。管財事件になるかどうかは、最終的には裁判所の判断ですが、その見込み等について、ご相談の際にご説明いたします。
【着手金の増額】上記の管財事件になる場合には、弁護士の業務量も増えるため、着手金を11万円(税込み)増額させていただきます。
【個人事業主・法人の場合】事業規模、資産・負債の状況等によって、弁護士の業務量も大きく変わりますので、ご相談の際に、個別にお見積りさせて頂きます。
借入先が1社~10社 38万5000円(税込み)
借入先が11社~15社 44万円(税込み)
借入先が15社~20社 49万5000円(税込み)
【予納金】自己破産、個人再生の場合、弁護士費用のほかに、裁判所に納める予納金(官報公告費用)が別途必要になります。
※任意整理、自己破産、個人再生のご依頼をされている場合には、別途着手金はいただきません。
交渉により回収した場合 回収した金額の15%
裁判により回収した場合 回収した金額の20%
【財産上の給付がある場合】上記の報酬金は最低報酬金となります。財産上の給付がある場合は、経済的利益(回収できた又は請求を減額できた金額)の11%を報酬金とさせていただきます。たとえば、財産分与として300万円が得られた場合、300万円×11%=33万円が報酬金となります。
逆に、財産上の給付をする側の場合(財産分与や慰謝料等を支払う場合)には、相手からの請求を減額できた度合いに応じて、報酬金を算定させていただきます。たとえば財産分与として1000万円請求されていた場合に、500万円の支払いで合意が出来た場合、500万円分が減額されたことになりますので、(減額した)500万円×11%=55万円が報酬金となります。
【既に交渉をご依頼されている場合】着手金は差額の11万円を追加でお支払いいただきます。交渉が決裂し、調停に移行する段階では報酬金はしません。
【財産上の給付がある場合】上記の報酬金は最低報酬金となります。上記の交渉の場合と同様、財産上の給付がある場合は、得られた経済的利益の11%となります。
【出頭日当】調停期日には担当弁護士が毎回出席いたしますが、調停期日への出席が5回を超えた場合には、6回目以降、1回あたり2万2000円(税込み)の日当を請求させていただきます。
【既に調停をご依頼をされている場合】着手金は差額の11万円を追加でお支払いいただきます。調停が不成立となり、裁判へ移行する段階では報酬金は発生しません。
【財産上の給付がある場合】上記の報酬金は最低報酬金となります。上記の交渉の場合と同様、財産上の給付がある場合は、得られた経済的利益の11%となります。
【出頭日当】裁判期日には担当弁護士が毎回出席いたしますが、裁判期日への出席が5回を超えた場合には、6回目以降、1回あたり2万2000円(税込み)の日当を請求させていただきます。
・経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
・経済的利益が300万円を超える場合 経済的利益の11%
22万円~33万円(税込み)
※公正証書遺言の場合、公証役場における費用が別途必要になります。
・経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
・経済的利益が300万円を超える場合 経済的利益の11%
・経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
・経済的利益が300万円を超える場合 経済的利益の11%
・経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
・経済的利益が300万円を超える場合 経済的利益の11%